福祉 「障がい者手帳」について
福祉課福祉・子育てグループ
障がいがある人、低所得の人(または世帯)、子育て世帯を対象とした支援と相談の窓口業務を担っています。
「障がい者手帳」とは?
障がい者手帳は、身体に障がいがある人に交付される「身体障害者手帳」、知的障がいがある人に交付される「療育手帳」、精神疾患がある人に交付される「精神障害者保健福祉手帳」の3種を総称した一般的な呼び方です。
障がいの重さに応じて等級が定められ、一定の基準を満たす人が交付の対象となります。受けられる支援は病状や障がいの種類によって異なり、交付には医師の診断、各都道府県での審査が必要です。
福祉課 福祉・子育てグループの窓口では申請、交付の事務手続きを行い、制度に関する説明を行った上で必要な支援に繋げています。
「障がい者手帳」の取得 〜申請についての相談・交付〜
福祉課 福祉・子育てグループでは障がいにより支援を必要とする人に欠かせない、「障がい者手帳」の交付手続きを行なっています。障がい者は「障がい者手帳」を持つことによって、障害者総合支援法※1の対象となり、経済的支援をはじめ、車椅子や補聴器など日常生活に必要なツール(補装具)の支給など、さまざまなサポートを受けられるようになります。
※1:障害者総合支援法は障がいのある人への支援を定めた法律で、正式名称を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」といいます。
「障がい者手帳」の交付及び支援の目的
「障がい者手帳」は障がい者が健常者と同じように生活する上で、最低限必要な援助を受けるための証明書のような役割を果たすものです。自治体独自の支援制度ではありませんが、障がい者支援の根底の制度として、必要とする人に必要な支援を提供するべく、私たちは日々業務に向き合っています。
「障がい者手帳」を取得した人が受けられる支援・サービス
対象者は日常生活でさまざまな支援を受けることが可能となり、車椅子や補聴器など障がいを補うための用具の支給ほか、医療費等の経済的な援助を受けることができます。
介護者の支援について
障がいがある本人以外の家族など、介護者についても一定の支援を受けることができます。公共交通機関や公共施設の利用は介護者も割引の対象となるほか、お子さまや被扶養義務者が認定された場合は、税金の控除や養育支援の手当等、経済的な支援の対象になります。
栗山町における「障がい者手帳」の交付状況
身体障害者手帳所持者 – 669人
療育手帳所持者 – 193人
精神障害者保健福祉手帳所持者 – 69人
(令和4年12月31日時点)
身体障害者手帳は、所持者の8割が65歳以上の高齢者です。療育手帳および精神障害者保健福祉手帳の所持者は、人口の1%程度となっています。
栗山町が抱えている障がい者福祉の分野における課題
手話通訳者が不足してします!
栗山町では、4年前から手話通訳者を増やす活動として「手話奉仕員養成講座」をスタートしました。ただし直近の3年間は新型コロナウィルスのまん延や感染防止対策もあり、開催できていない状況です。
ニーズに合った支援を模索中です!
栗山町では感染症リスクが疑われる場合や災害時など、手話通訳者が同行できない場合も遠隔で手話の通訳を受けることができる体制を整えてきました。(以下、遠隔手話通訳)しかしながら、支援を必要とする人の高齢化が進み、対面の手話通訳を望まれる方が多いのも事実です。いかにニーズにあった支援を提供できるか、また遠隔手話通訳をより利用しやすくするためにはどうするか(タブレット端末操作の簡易化、利用する場所など)を検討していく必要があると考えています。
「障がい者手帳」を所持している人を対象とした助成の予算と内訳について
障がい者福祉の分野では約5億6,000万円を予算として計画しています。そのうち「障がい者手帳」を所持している人に関わる予算は、以下の通りです。
─ 障害者自立支援医療費 ─
人工透析やペースメーカーの埋込、交換などに係る治療費
3294万円
─ 日常生活用具給付事業 ─
障がいのある人が日常的に使用する支援用具の費用
390万円
─ 補装具費 ─
車椅子や義手義足、補聴器など、障がいを補うための用具の費用
350万円
─ 移動支援事業 ─
1人では移動が困難な障がいのある人の外出を支援するための費用(ヘルパーの派遣)
502万8千円
─ 特定疾患等患者及び人工透析患者通院費助成 ─
特定疾患や人工透析患者の通院費
64万円
─ 障がい者就労支援通所交通費助成事業 ─
精神に障がいがある人の町外の就労支援事業所への通所交通費
73万5千円
─ 福祉ハイヤー利用料金助成 ─
心身に重度の障がいがある人のハイヤー利用料金
39万3千円
─ 日中一時支援事業 ─
介護者が介護できない場合に、一時的に行う支援に係る費用
24万円
─ 手話通訳者の派遣 ─
聴覚に障がいのある人へ手話通訳者を派遣し、手話通訳を行うための費用
21万円
─ 身体障害者自動車運転免許取得費助成 ─
身体に障がいがある方の自動車運転免許取得に係る費用
10万円
─ 身体障害者自動車改造費助成 ─
身体に障がいがある方の自動車の改造に係る費用
10万円
「障がい者手帳」の有無に限らず、障がいがあると認められる場合に受けることができる支援もあります。
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